社労士事務所が知っておくべき2019年度の助成金提案のポイント

社労士事務所が知っておくべき2019年度の助成金提案のポイント

(株)船井総合研究所 社労士コンサルティンググループの寺片です。
コラムをご覧頂き、誠にありがとうございます。
今回のテーマは「2019年度の助成金提案」という事で、お伝えさせて頂きます。
 
2019年も、あっという間に3月となってしまいました。
先日、2019年度のパブリックコメントが発表されました。
 
多くの事務所ではすでにご覧いただいていると思いますが、
まだご覧になられていない方は、是非一度ご覧頂き、
2019年度の助成金提案について考えて頂けるとよいかと思います。
 
引用:厚生労働省 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183801
 
2019年度の大きなテーマの1つとしては、「働き方改革」がありますが、
助成金についても働き方改革を実現するための助成金が新設されてきます。
 
今回のパブリックコメントの中で、注目されている助成金としては、
「人材確保等支援助成金 働き方改革支援コース」がございます。
 
新設される当該助成金は、雇い入れた労働者1人当たり60万円
(短時間労働者の場合は、40万円)が支給される
というものであり、採用コストが増加するクライアントにとっては、活用していきたい助成金です。
 
また当該助成金は、時間外労働等改善助成金
(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース及び職場意識改善コースに限る。)
の支給を受けた中小企業事業主である必要があるため、
提案時にはセット提案していく必要があります。
 
例えば、勤務間インターバル導入コースなどにおいては、
1.就業規則
2.勤怠管理システム
3.人材確保に関する経費

などが助成されるため、このような取り組みを含めて提案していくことが必要になってきます。
 
2018年度の勤務間インターバル導入コースの活用事例としては、
ある事務所では勤怠管理システムを40社に180台導入したという事例があり、
同時に就業規則や、導入の説明会などを販売しています。
 
こうした取り組みを行う費用に勤務間インターバル導入コースを活用することで、
クライアントの働き方改革実現に向けた取り組みをサポートしています。
 
来年度はこれに加えて上記の
「人材確保等支援助成金 働き方改革支援コース」を提案するということで、
さらなる販売が見込まれております。
 
上記の例は一例ですが、2019年度の助成金をいち早く商品化し、
クライアント様へのより良いサービス提供を行って頂けるよう
我々も皆様に継続的な情報提供を行っていきたいと考えております。
 
引き続きよろしくお願い致します。
 
※人材確保等支援助成金 働き方改革支援コースは、10 人分を上限とする。
 生産性要件を満たした場合、追加的に雇い入れた労働者1人当たり 15 万円
 (短時間労働者の場合は、10 万円)が助成される。

 
 
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