2019年4月に改正された改正入管法に伴い、
弁護士が入管関連業務に取り組む必要性が高まっています。
この分野に取り組もうとしている先生からは、
具体的に弁護士はどんなサービスを提供すべきなのかという声を良く一方で、
入管業務自体は弁護士の専門領域ではないため、
やる必要は無いという声も頂戴しています。
法改正前までの入管法及び入管関連業務は、外国人個人に目が向けられており、
企業法務を扱われている先生を中心に専門外という判断をするのは、
経営的な側面から見ても正しい判断であったと考えられますが、
今回の法改正により、企業側が厳罰化されたため、
企業法務の領域に変化したと考えております。
弁護士が提供すべきサービスは企業のステージによって異なると考えられ、
すでに、外国人を雇用している企業に関しては、
1.法令を遵守できているかを確認する定期監査
2.紛争発生時の対処
これから外国人を雇用しようと考えている企業に関しては、
1.法改正をへの対応を前提とした外国人雇用に向けての法整備
2.事業戦略上の外国人雇用に関する可否判断
等が考えられます。
また、外国人は日本人とは育ってきた環境や文化、考え方などが異なっているため、
コミュニケーションが不十分だとトラブルになりやすいです。
そのため、企業幹部や外国人従業員に対する定期研修を行うことも有効だと考えられ、
一部の弁護士の方が既にサービスを提供されています。
より充実した外国人労務顧問サービスを提供したい事務所は、
企業の人事労務戦略アドバイザーのポジションを目指すのがおすすめです。
企業が法令遵守をできていないかチェックし、企業の内情を把握することで、
1.どの在留資格で外国人雇用をすべきなのかの提案
2.外国人の雇用に向けた準備コストや外国人の教育コストを加味した上で
本当に外国人を雇用すべきなのかの判断
等、具体的な提案をしていくことが可能になります。
2019年4月の法改正に伴い、外国人雇用に係る規制は厳しくなり、罰則も厳罰化されています。
一方で改正入管法に対応できる弁護士はまだまだ少ないです。
新たな在留資格「特定技能」や既存の在留資格を駆使し、
企業の方に安心して外国人を雇用してもらい、成長につなげていただくためにも、
成長市場かつブルオーシャンであるイミグレーション業務に積極的に取り組み、
新しい成長戦略を描いて頂きたいと思います。
本分野に関して詳細な情報をお知りになりたい方は、
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2019年06月10日