2019年10月07日

外国人大増員時代に社労士事務所が担うべき登録支援機関!地域から必要とされる社労士事務所へ

2019年4月に入管法改正され、半年が経過しました。
我々のお付き合いの社労士の先生方から
「顧問先から外国人の雇用に関して相談される機会が増えている」という声を多く頂戴しています。
 
外国人分野における相談ニーズが高まる中、社労士事務所としての強みを活かし、
外国人分野の拡大を可能とするのが登録支援機関です。
 
「社労士事務所の本業×登録支援機関」で他の事務所との差別化を実現し、
相乗効果を生み出すことができます。
 
現在、登録支援機関の登録数は急激に増加しており、
入管法改正後、わずか半年で2000件をこえている一方で、
まだまだ社労士事務所の参入が少ないため、差別化の余地は大きく残っています。
 

※数値データ出典法務省HP 2019年9月27日現在
 
登録支援機関の役割とは、特定技能1号を持つ外国人労働者に対して、
職業生活上、日常生活上、社会生活上のそれぞれの支援を行います。
 
これは、特定技能1号を持つ外国人労働者の人権を擁護し、
良質な職業生活、日常生活、社会生活を確保するためです。
 
具体的には、入国前のガイダンス(3時間程度)、入国時の送迎、
住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、
公的手続きなどへの同行、日本学習の機会の提供、相談・苦情への対応などがあります。
 
なぜ登録支援機関を社労士事務所が担うべきなのか。
詳しい理由については、11月16日(土)に開催の
士業事務所向け登録支援機関立ち上げセミナーでご説明させて頂きますが、
今回はポイントについて一部ご紹介させていただきます。
 
1.社労士事務所が活躍できる数少ない成長市場
外国人増員時代において、士業事務所が活躍できる市場であり、将来有望なマーケットです。
 
2.社労士務所の強みを活かせる
適正に運営するには法的な理解が必要となり、
かつ顧問先が抱える人材確保の問題解決に寄与することができ、
サービス提供の面でもニーズに応える面でも強みを発揮することができます。
 
3.登録支援機関を活用して顧問開拓に繋げることができる
顧問サービスに差別化をすることができるため、
顧問開拓の効率を上げ、顧問契約の継続率を上げることができます。
 
4.社会的意義が高い
複雑な問題や多くの課題を抱えている外国人法制分野において、
コンプライアンス意識の高い社労士事務所が積極的に行うことで、
問題や課題の解決に寄与することができます。
 
 
上記でご説明させて頂いた通り、
社労士事務所が登録支援機関を担うメリットは多くあります。
 
社労士事務所が登録支援機関をどう設立し、
既存事業との相乗効果をどのように実現していくかについて、
鹿児島を中心に370件以上の顧問数を誇り、
企業が抱える外国人問題の解決策を提案されている
弁護士法人グレイス法律事務所代表弁護士古手川先生にお話をして頂きますので、
ご興味のある先生は是非、ご参加下さい。
 
11月16日(土)士業事務所向け登録支援機関立ち上げセミナー 詳細はこちら
https://lpsec.funaisoken.co.jp/samurai271/bengoshi/seminar/050706_lp/

「セミナー 」カテゴリの関連記事