2016年10月03日

社労士事務所が障害年金分野でストック化する更新業務4つの受任プロセス

 

社労士事務所コンサルティングチーム 稲波紀明(いなみ のりあき)

 

最近、社労士事務所が業績を上げてきた業務の一つに
障害年金の申請代行業務があります。

障害年金は受給した後も、永久認定でなければ定期的に
「更新」業務が発生します。

また、症状が変化した場合は「額改定」、
子供が生まれた場合は「加給請求」が発生します。
受給した後でも、「更新」、「額改定」、「加給請求」を
しっかりフォローして、障害年金業務をストックビジネスにする
事務所が増えてきました。

裁定請求は遡及もあり高単価ではありますが、スポット業務であるため、
受注件数に波があり、売上の予測が立てにくいものです。

経営を安定化させるためには、ストック型である更新業務が必要になります。
更新業務は一定の割合でリピート案件を獲得できます。
しかも経験が増えれば増えるほど、案件を増やしていくことができます。

更新を3か月で12件受注し、年間でも500万弱の
売上見込みになっている事務所もあります。

更新時には既に障害年金を受給し、生活の糧としてあてにしている為、
裁定請求よりも責任は重いです。

更新業務の受任のポイントは下記になります。

(1)更新の案内の送付先の選定
(2)更新の案内の送付
(3)お客様からの更新相談
(4)更新業務の受任

受給者リストから更新案件の対象者を抽出して、
更新の案内を送付しますが、この時に過去のクレーム客や
未払いになったお客様、お付き合いをしたくないお客様を省くことができます。

つまり、お付き合いをしたいお客様にだけ依頼をすることができます。
更新の案内は、更新時には停止や減額される割合が増えている事が
記載された新聞記事を送付し、更新時のリスクを把握してもらうようにします。

更新の案内は誕生日の前々月に送付し、
年金機構から更新の書類が届く前に送付しておきます。

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更新業務を取り込むことにより、障害年金は就職、結婚、病気、
出産、離婚、再婚、定年など人生のさまざまなライフイベントと
密接に結びつくことができます。
お客様の人生で何かイベントが起こった時に、地域に密着した
気軽に相談できる事務所になっていくことが、更新案件を受任するポイントの一つになります。

是非、お客様から気軽に人生を相談されるようなライフパートナーを目指して、
障害年金の更新業務の受注につなげて頂き、
数多くのお客様を救っていただければ嬉しい限りです。

 

社労士事務所コンサルタント 稲波紀明(いなみ のりあき)

稲波紀明(いなみ のりあき)

社労士事務所経営研究会

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