こんにちは。船井総研の山本です。
今回は障害年金事業における更新制度についてご連絡いたします。
更新は
1.受給決定のタイミング
2.更新月の前月(更新月は誕生月)
でご案内をしております。
例えば、更新日が4月だとしたら下記のスケジュールで進めていきます。
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3月初旬
・更新月の前月に相談者に更新案内を郵送する
3月末~4月初旬
・更新月前の月末~更新日月初
・年金事務所から郵送で更新案内が届く
→社労士事務所から「更新案内届きましたか?」と電話をしています
・更新がわからず放置している人が多く、月末に依頼されても対応できないため、
月初に電話をするのがおすすめです。
4月末
・更新手続完了
―――――――
ご案内は下記のツールをお送りしています。
その結果、過去1件も更新サポートをしたことがなかった事務所が
月1件~3件受任することができました。
お客様はそもそも障害年金の更新を知らない方が多いため、
しっかり更新の案内をしていきたいですね!
ぜひ参考になれば幸いです
※今回の事例は弊社が主催する障害年金に特化した勉強会
「障害年金分科会」の会員様の成功事例でございます。
1事務所につき1回だけお試し参加が可能ですので、詳しくは下記をご覧ください。
障害年金分科会 ご案内ページ
https://syaroushi-samurai271.funaisoken.co.jp/page-31/page-536
2019年02月26日