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2018年12月8日に出入国管理法改正案が成立しました。
法務省令が発表されていないため、
最終的にどのようなルールになるかはまだ確定していませんが、
外国人の就労に関するルールが大幅に変わることになります。
現在では、技能実習制度やEPA(経済連携協定)を活用し、
外国人の方の力を借りている経営者の方々もおりますが、まだまだ少数です。
今回の改正では、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、
電気・電子機器関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、
航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)、宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造(水産加工業含む)、外食業といったように
幅広い業種が対象となると言われており、
出入国管理法改正(入管法)による大きな法改正は、ビジネスチャンスだといえます。
法律事務所が強みの出せると考えられる業務は、労働契約法関連が考えられ、
・雇用契約(外国人に納得させる)⇒異動や期間によって発生する入管関連業務
・社内規則(外国人に理解させる)⇒危機管理業務・コンプライアンス浸透業務・研修業務
・就業規則(外国人に実行させる)⇒就業規則改定業務・研修業務
・社会保険/労働保険(本国との条約カバーの問題)⇒アドバイス業務
上記に加えて、技能実習法・入管法を含めて、
企業に外国人を登用する場合のアドバイス業務=顧問契約を行うというサービスが考えられます。
代表弁護士のご意向や資金・組織体制の状況に合わせる前提で変動しますが、法律事務所の場合は、
フェーズ1:外国人労務顧問(入管業務は外注)⇒外国人労務法制の理解
フェーズ2:外国人労務顧問+入管業務付加⇒外国人雇用ワンストップの実現
フェーズ3:外国人労務顧問+入管業務付加+監理団体付加⇒外国人自体の投入
といったステップで徐々に作り上げていく流れが現実的だと考えられます。
まずは、自信を持ってできる既存業務の延長上で収益の柱を作り、
業務付加で売上を伸ばしていく、といった戦略が、
リスクが少なく参入できると考えられます。
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2019年02月19日