高度な専門性が求められる弁護士業務の場合、
大量の事件を素早くこなすことよりも、1件1件の依頼に、
じっくりと取り組みたいとお考えになる先生も多いのではないでしょうか。
事件処理の量と質は、必ずしも矛盾しませんが、
キャパシティを超えた案件保有は良い結果に繋がらないだけでなく、心身が疲弊します。
一方で、事務所経営の観点では、一定以上の売上を確保しなければならないのも現実です。
安定的な経営基盤を築きながら、
質の高い事件処理を実現するためのポイントの一つは、
「適正な弁護士報酬をいただく」ということです。
何を持って“適正”とするかはケースバイケースですが、
得られた結果やそれを実現するためのプロセスに対して、
依頼者の方に納得して費用をお支払いいただく仕組みが必要です。
特に、個人の依頼者のほとんどは、
一生に一度、弁護士に頼むかどうかの方ですので、
価格の安さよりも、望む結果が得られるとか、
安心して任せられることに価値を感じる傾向にあります。
日々のコンサルティング現場で感じることは、
同じような事案解決をしても、事務所や弁護士によって、
いただく弁護士費用に大きな開きがあるということです。
特に、「経済的利益」の範囲や考え方は、一般の方には馴染みがない分、
説明の仕方で悩まれる先生も多いようです
(例えば、原則二分の一とされる財産分与の経済的利益、
養育費や婚姻費用を支払う側の報酬、離婚請求を受けている側の成功報酬、
面会交流を申し立てられた側の報酬など)。
説明が難しいからといって、本来納得してお支払いいただける報酬を
請求せずに終わってしまうのはもったいないです。
事案ごとに柔軟に特約を活用することや、
経験のある弁護士のやり方を所内で共有するということもありますが、
ご提案をさせていただいているのは、「委任契約書の見直し」です。
比較的高い報酬をいただいている事務所の共通点を探すと、
委任契約書が詳細に作られていることがあります。
ヒアリングをしてみると、
日弁連の会員サイトからダウンロードできる一般的な委任契約書を、
ほとんど変えずに利用している事務所が多いようなのですが、
それとは異なるフォーマットになっています。
説明が詳細であることは、後々のトラブルを避ける意味もありますが、
依頼者の方に納得感を持ってもらうためにも重要です。
もし、あまり工夫せずに委任契約書を作ってしまっている場合には、
まず、件数の多い受任類型についての委任契約書を見直し、
納得して報酬をお支払いいただける説明ができるような工夫をしていただきたいと思います。
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2019年06月17日