今回のコラムでは、法律事務所におけるSNSマーケティングの勧めとして、LINE@における友だちの集め方について、取り上げさせていただきます。
皆様はLINE@をご存知でしょうか?プライベートでの活用が中心であるトークアプリのLINEに対し、LINE@はビジネスでの活用が中心であるアプリです。LINEアカウントを持った個人ユーザー(顧客)に対し、メッセージ、クーポンの配信や1対1トークを行うビジネス向けのアカウントがLINE@になります。
LINE株式会社によると、現在LINEのMAU(= Monthly Active User : 1ヶ月に1回以上利用したユーザー)は日本国内において、6,800万人以上と言われています。また、マクロミル社が行ったインターネット調査によって、LINEのDAU(= Daily Active User : 1日に1回以上利用したユーザー)は70.8%に達することが判明しています。MAUは、日本の人口の53.6%に該当し、日本国内のインフラとして定着していることが分かります。
一方、LINE@アカウントを開設し、認証済みアカウントとしての申請を経ている法律事務所は約70事務所しか存在しません。(※2017年10月7日現在。検索結果における公開設定をしている事務所に限る。)まだまだ、法律事務所業界において一般的ではないSNSマーケティングの具体的手法、すなわちLINE@における友だちの集め方をご説明させていただきます。
「事務所への集客」を目的とした際のLINE@の運用は、下記の3STEPで因数分解することができます。
【STEP1】:初期設定
↓
【STEP2】:友だちを集め
↓
【STEP3】:アプローチをする
↓
【目的】:事務所への来訪(面談)
STEP1の初期設定では、アカウント開設後に必要な項目の記入、アイコンの設定などを管理画面から行い、アカウントページの準備をします。次に、STEP2において、事務所内やWebサイト上でLINE@の告知を行い、友だちを増やすことになります。その後、STEP3として、メッセージ、タイムラインや1対1トークを用いて、友だちへのアプローチ、コミュニケーションをとります。最終的には、目的である事務所への来訪(面談)につなげることが目的です。
さらに、友だち集めの際に重要となってくる友だち数の方程式は下記のように表すことができます。
友だち数 = 客数 × 気づく率 × なりたいと思う率
ここで着目いただきたいのが「気づく率」です。お客様に「気づいてもらう」ための場所や方法として、どのようなものが考えられるでしょうか。リアルとWebの両面から考えると、以下のような場所と方法が挙げられます。
・リアル
■事務所内
ポスター、(相談室内に設置する)チラシ、ニュースレター、POP、法律相談予約カード、スタッフ名刺(弁護士・事務員)、声掛け等
■事務所前
看板、のぼり、垂れ幕、告知板
■外部媒体
フリーペーパー、地域情報誌、折込チラシ
・Web
■自事務所の媒体
事務所サイト、分野別特化サイト、ブログ、メールマガジン、ニュースレター(PDF)
■各種SNS
Facebook、Twitter
■外部媒体
地域情報サイト、業種別ポータルサイト
また、LINE@の認証済みアカウントにおいては、リアルで気づいてもらうためのツールとして、「印刷用ポスター・チラシデータ」を作成することが可能です。これは、LINE@の管理画面より、デザインとキャッチコピーを選択することで発行することができます。
また、有料販促アイテムの卓上POP、ショップカードやステッカーなどもあります。LINE@は基本的には無料で利用可能です。一方、有料プランや有料販促アイテムもあります。イメージとしては、リスティング広告費用をかけて、Webサイトに誘導するといった手法に近いです。行く行くは活用する事務所が現れるかもしれません。
よく見てもらえそうな設置場所の検討としては、「お客様の行動をイメージすること」が重要になってきます。高い確率で見られる場所・モノとして、扉、受付、法律相談室の机、アンケート集(お客様の声)などがあり、手持ち無沙汰になる場所としてはお手洗いが挙げられます。設置以外では、事務所への来訪時に手渡しする、他の配布資料に追加する、郵送物があれば同封するといった方法も有効です。
一方、Webからの集客方法としては、事務所サイト、特化サイトでの告知や弁護士ドットコム等のポータルサイトページにおけるLINE@アカウントの告知が考えられます。各サイトにおいては、下記のようなトップページのコンテンツエリアでの告知やサイドエリアにおけるボタンの設置、スマホサイトにおけるフローティングバナーの設置が効果的であると考えられます。さらに、リスティング広告の広告文にもLINEで法律相談を受け付けている旨を記載することが望ましいと言えます。
<各サイトのトップページにおける告知>
<スマホサイトにおけるフローティングバナーの設置>
いかがだったでしょうか。今回は「LINE@の友だちの集め方」に関する手法を公開させていただきました。法律事務所業界においては、広告規制が撤廃され、事務所ホームページを所有することが当たり前となった後、更に分野別の特化サイトの運用が不可欠の時代になっています。事務所ホームページ、分野別の特化サイトの次に到来するだろう集客方法がSNSマーケティングです。このコラムをご一読いただきました皆様には、是非LINE@の自事務所アカウントを開設いただき、運用を開始いただければと思います。LINE@の運用も含めたコンサルティングにご興味のある方は、ぜひ弊社までお気兼ねなくご連絡ください。