みなさまこんにちは。
船井総合研究所 法律グループの谷口大介でございます。
本日は、類似性の法則を利用した顧客開拓についてお伝えさせていただきます。
類似性の法則とは、自分と似たものに好感をもつという心理のことです。
皆さまのなかでも、セミナー等に行った際に隣の人と偶然話したら
出身が同じで話が盛り上がった、といったような経験はありませんでしょうか。
現在、法律事務所様向けにコンサルティングをさせていただいておりまして、
ホームページを50サイトほど運用させていただいております。
ホームページのアクセス状況を分析させていただいている中で、
多くの事務所様では弁護士紹介ページは10番目以内に見られているページとなっております。
また、スマートフォンの普及に伴い、スマートフォンから法律事務所のホームページを見て、
そのまま電話をかけてご依頼をされるケースは増えてきておりますが、
電話をする前に最後に見るのが弁護士紹介ページであるケースは多いです。
そのため、弁護士紹介ページのコンテンツの拡充を行うことはかなり有効だといえます。
具体的には、以下のコンテンツを整備するべきだと考えます。
①経歴
②所属弁護士会
③資格等
④主な取扱い業務
⑤講演実績・執筆実績
⑥趣味
⑦ポリシー
特に、経歴部分は重視すべきです。
お付き合い先の法律事務所様では、自身の出生地はもちろん、通っていた幼稚園から
細かく経歴を書いていたところ、同じ幼稚園出身で親近感が湧いた、
という理由でお問い合わせがあった例がありました。
また、ポリシーについても重要です。どのような思いで日々弁護士業務を行っているか、
自己開示をすることで、依頼者からの共感を得ることができます。
みなさまも是非取り組んでみられてはいかがでしょうか。
2018年11月06日