2020年05月25日

法律事務所として取り組める「こころのケア」について

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウィルス感染症の影響により、全国各地で緊急事態宣言が発令され、
対象地域においては裁判所の期日が延期になるなど、かつてないほどの影響が出ております。
1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。

本コラムでは趣向を変えて、災害時に法律事務所としてこころのケアに取り組まれる際に、
EAPの観点からお伝えをさせていただきます。

1. そもそもEAPとは

EAPとは、Employee Assistance Programの略称です。日本語では「従業員支援プログラム」と訳されます。
働く人の心の健康をサポートするメンタルヘルスケアとして、弊社のクライアントの法律事務所様でも、EAPに取り組まれる事務所様が複数出てまいりました。EAPはあまり聞きなれない言葉ですが、会社経営者や人事担当者では聞きなじみのある用語のようです。

具体的には、EAP契約を締結した会社の従業員向けに、EAPの説明会を行い、離婚・男女問題や人身傷害、相続等の法律問題に弁護士としてどのように関わっていけるかを、法教育のような形で直接伝えていきます。
従業員からの法律相談については無償で対応し、受任案件については受任をしていきます。
会社側のメリットとしても、今は人財不足の時代ですので、福利厚生制度としてアピールすることができます。
EAPにより従業員のプライベートな悩みを払拭し、従業員に生産性高くイキイキと働いていただき、また人財採用面でも口コミ等を通じて他社と差別化を図っていくことができます。

2. EAPの範囲を拡大していく

ここまでは、通常の法律事務所が期待されるEAPの業務内容について記載をさせていただきました。
以下では提携先と提携したり、EAP業務を一手に担っていただく事務局人財を採用したりすることで、上記で述べたような法律事務所向けEAPから一歩進んだサービスについて考察致します。
・ファイナンシャルプランナー資格の取得による家計問題へのアドバイス
・離婚カウンセラー業務の付加・離婚カウンセラーとの提携
・ストレスマネジメント(外部EAP会社との連携)
提携先については、EAP会社と検索していただければ複数の会社が出てまいりますので、そちらも合わせてご確認いただければと思います。

3. 新型コロナウイルス感染症での環境下でのメンタル不調の問題

テレワークが急速に推進され、普段とは異なる働き方を余儀なくされている方が大勢いらっしゃります。
緊急事態宣言の環境下では、外出することがなくなりますので、運動量が減り、日光を浴びる時間も減ってしまい、人と対面でのコミュニケーションをとることも格段に減りますので、体調を崩してしまわれるケースが多いようです。
そうした中、「コロナ鬱」と呼ばれる類型の鬱症状が増えてきているようです。
こうした特殊な環境下では、上述したメンタルヘルスを専門としたEAP会社と連携し、従業員のメンタル問題にまで関わっていくことができます。

人財不足の状況は今後もある程度は続いていくことが想定されます。
中小企業の社長様で人財採用・定着に悩まれている方はとても多いですので、法律事務所のEAPを通じてマネジメントの解決を図っていければと思います。

また、弊社ではEAPに関する無料オンラインセミナーを開催いたします。
日程:6月16日(火)15:00~16:00
場所:ZOOMを用いてオンライン配信いたします
申し込み:https://www.funaisoken.co.jp/seminar/061754
是非、お越しください。

【執筆者:谷口 大介】

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