法律事務所コンサルティングチーム 鈴木 ゆたか(すずき ゆたか)
みなさん、こんにちは。
船井総合研究所 法律事務所コンサルティングチームの鈴木ゆたかです。
突然ですが、「なかなか問合せが来ない」とお悩みの士業事務所の先生方は
数多くいらっしゃるのではないでしょうか?
また、問合せを増やすために「費用をたくさんかけることができない」、
「稼働できる人数が限られている」という事務所も数多くあるかと思います。
今回そんな先生方に
1.費用がほとんどかからず
2.1人でも運営可能
3.負担が少ない
問合せを増やす取り組みをご紹介したいと思います。
また、実際取り組まれている先生方も自分の事務所の取り組みの振り返りとして
ご覧になっていただければ幸いです。
“休日相談会”を実施しよう
今回私がご紹介をしたい取り組みは、”休日に相談会を実施する”というものです。
相談会と聞いて、「準備が大変そう」「お金がかかりそう」
「しっかりした会場を用意しなければいけないのではないか」と不安になってしまう
先生もいらっしゃると思いますが、そんな不安を解消できるかと思います。
これからお伝えする事例は、弁護士1名の事務所が毎月1回土曜日に相談会を開催し、
ホームページでの告知のみで開催1週間前に予約が全て満席にし続けられている事例です。
この事務所がなぜ相談会を成功させたのか、以下の3つのポイントでお伝えいたします。
相談会をカンタンに成功させる3つのポイント
1.ホームページのTOPページでの告知
2.相談会専用ページの作成
3.いつもの事務所で休日に相談会を開催
1.ホームページのTOPページでの告知
まず、1のホームページ上での告知ですが、以下の写真をご覧になってください。
これはこの事務所のTOPページの一部です。この告知が成功している要因は、
相談会バナーの設置場所と日程がきちんと明記されている点です。
どんな興味をそそるイベントであっても、ホームページの閲覧されないページで告知されていると、
閲覧者は気づくことができません。ホームページの中で一番閲覧されやすいTOPページに
バナーを掲載することで、より多くの方に告知をすることが可能になっています。
また、相談会の日程を明記することによって、限定感の訴求が行われています。そのため、
ホームページを閲覧して頂いた方の興味をそそる告知になっていると言えます。
2.相談会専用ページの作成
次に2の相談会専門ページの作成です。告知のアイキャッチとしてはTOPページのバナーが有効ですが、
相談会専門ページを作りこむことで、より問合せに繋がりやすくなります。
まずは以下の図をご覧になってください。
こちらは相談会専門ページの一部です。このページがよく機能している点は、
時間の枠を作り限定感を訴求すること、
そして相談会の今後のスケジュールを修正記載させることで実績を提示することです。
特に時間枠の設定が重要です。初めから時間を決めて相談枠数を掲載することで、
閲覧者の相談意欲を高める効果があります。
また、相談予約に合わせて残りの相談枠表示を修正するなど鮮度管理を徹底することで、
さらに効果が高まりますので、ぜひマメな情報発信を心がけて頂ければと思います。
3.いつもの事務所で休日に相談会を開催
最後に3の「いつもの事務所で休日に相談会を実施」ですが、
これは先生方が何か新しい取り組みを行う際にできるだけ手軽に実施できるという点、
そして依頼者の方にとってもメリットがあることがポイントです。
まず、依頼者側のメリットとしては、①休日に相談に行ける、②相談会ということで
気軽に相談ができるようになる、というメリットがあります。
休日に相談会を実施することで、なかなか平日は仕事で相談に行けないと思っている
依頼者の方々の相談が期待できます。また、先生方からすると
「でも、いつもの事務所での相談と変わらないのでは?」と思われるかもしれませんが、
「相談会」といったイベント感を打ち出すことによって、相談者の心理的なハードルが下がります。
さらに、先生方のメリットとしても、相談会をホームの事務所で開催することで、
通常の業務と変わらない環境で行うことができ、大きな準備もいらず最小限の負担で実施することができます。
このように、休日の相談会は依頼者にとっても、先生方にとってもメリットがある取り組みと言えるため、
新規相談の獲得にはうってつけの取り組みと言えます。
いかがでしたでしょうか?ご紹介致しました3つのポイントは、
いずれもすぐに取り組むことができるかと思います。
ぜひ、相談会を使ったマーケティングをみなさまの事務所で取り組み、
相談の拡大につなげて頂ければと思います。先生方に事務所経営に少しでもお力になりましたら幸いです。
■相談会を活用したマーケティングは相続や交通事故など
様々な分野でも取り組まれています。
直近では船井総研で「相続・遺言業務改革セミナー」を開催いたしますので、
ご興味のある方は是非ご参加ください。
http://www.funaisoken.co.jp/seminar/004701.html
鈴木 ゆたか(すずき ゆたか)